近世京都学会会則
第1条(名称)
本会は近世京都学会(Society for the Study of Early Modern Kyoto 略称SSEMK)と称する。
第2条(所在地)
本会の所在地は京都市上京区油小路中立売上ル油橋詰町93番地の7 株式会社トーヨー企画とする。
第3条(目的)
本会は、近世京都に関する学術的研究を目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
(1) 研究発表会、講演会、シンポジウムなど
(2) 機関誌の発行
(3) 有斐斎弘道館との共催事業
(4) その他、本会の目的に合致する事業
第5条(会員)
本会の会員は次の2種とする。
正会員(学生会員を含む) 賛助会員
2 正会員は本会の目的に賛同して入会した個人とし、機関誌等の配布を受ける。正会員は研究発表ができる。
3 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助するため入会した個人、団体および機関とし、機関誌等の配布を受ける。
第6条(入会)
本会に入会しようとする者は正会員の紹介により、幹事会の承認を得るものとする。
第7条(会費)
会員は本会則付表に定める年会費を毎年納めなければならない。
2 年会費を3年間滞納した場合は会員の資格を停止するものとする。
第8条(退会)
退会を希望する会員は幹事会に文書で通知しなければならない。
第9条(役員)
本会に次の役員をおく。
(1) 幹事 8名
(2) 会計監査 2名
2 役員は正会員から選出し、総会において承認するものとする。
3 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第10条(代表)
代表幹事は幹事の互選により選出し、本会を代表する。
第11条(幹事会)
幹事会は代表幹事が主宰し、本会の運営に関する事項を審議決定する。
第12条(総会)
本会は毎年1回総会を開く。総会は代表幹事が召集し、予算決算その他重要事項を審議する。
2 議決は出席会員の過半数により、可否同数の場合は議長の決するところによる。幹事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開くものとする。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第14条(会則)
本会則の変更は幹事会の審議をへて総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。
付表 年会費は正会員8,000円、学生会員 4,000円、賛助会員 1口10,000円、奨励会員6,000円
付則 本会則は平成23年(2011)6月26日より施行する。
2012年7月15日 改訂
2022年6月26日 第2条改定